いやぁ,このところ,忙しくてすっかりブログサボってしまった。(^_^;)
なぜか,今月はストーカー対策の依頼が多い。
今月に入って,ストーカー関係の相談だけで5件以上ある。
なんか,今月はストーカー月間である。
中には,ストーカー行為にまで至らないのもあるが,相手がどこの誰か判らないのは被害者にとっては恐怖である。
ストーカー行為とは何か?
これは,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という長い名前の法律で禁止されている行為である。
同法第3条に「何人も,つきまとい等をして,その相手方に身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない」と規定されている。
罰則は,六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
である。(もちろん要件があれば逮捕される)
ちなみに,親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)である。
じゃあ,「つきまとい等」ってなぁに?
ということになる。
これには,条件があって,まず「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」であることが必要である。
行為の相手は,「被害者本人の他,その配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であり,つまり本人に直接つきまとい等をしなくても違反である。
行為は,つきまとい,待ち伏せ,通路にたちふさがり,住居・勤務先・学校その他においての見張り,住居に押しかける行為,行動を監視していると思わせるような事項を告げるか知り得る状態におく・・・・等さまざまである。(いっぱいあるから省略(^_^;))
つまり,実に陰険な行為なのだ。
とりあえず,探偵ができるのは
相手の住所・氏名・勤務先の調査。
ストーカー行為をしていることの証拠の確保。
などである。
相手の人定が判るだけでも,依頼人はすごく安心してくれる。
証拠を確保すれば,警察が動くから大半は解決する。
けっこう,早朝や深夜の調査が多くて,実は寝不足気味(--;)
しかし,被害者の心情を思えばそんなことは言ってられない。
少しでも早く解決してあげたいと,日々奮闘中です(^^
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