2007年7月15日日曜日

住居侵入

 また,探偵学園Qを見ちゃいました。
 探偵達が調査のため深夜,塾に忍び込むシーンがありました。
 現実にあれをやったら建造物侵入罪で間違いなく検挙されます。
 まあ,少年達ですから逮捕まではされないとは思いますが・・・・

 住居侵入罪は刑法第130条に規定があって3年以下の懲役です。
 住居と建造物はどこが違うのか・・・・
 簡単にいえば,人が住んでる(法律用語では「起臥寝食に使用する」となってますけど)場所が住居で,人が住んでいない場所(夜になると誰もいない会社とか・・)が建造物です。

 「侵入」というのは「正当な理由が無いのに無断で入ること」です。

 公開されている場所でも,目的によっては正当な理由では無いと判断され住居(建造物)侵入罪になります。

 例えば営業中のデパートは誰でも自由に出入りできます。
 これは,デパートの管理者が客や取引で来る人達の出入りを承諾しているから,そのような目的で勝手に入ったとしても罪にはなりません。当たり前ですけど・・・・

 管理者がいちいち客に目的を確認はしていませんし,客も管理者に断りなく出入りします。
 では,お客さんでも取引先でもない人が入るとどうでしょう?

 例えば,人と待ち合わせるだけの目的とか,トイレを借りるだけとかだったらどうでしょうか・・・
 
 そこには,通常一般的常識としてこの目的だったらいいだろうという管理者の「推定的承諾」がありますから,違法ではありません。

 トイレを借りるにしても待ち合わせるだけにしても,それを知ったから出入りを断るようなケチなデパートはないからです。(そんなしたら客が来なくなっちゃう・・・)

 しかし,女性トイレに忍び込んで盗撮するとか,万引きする目的だったらどうでしょうか?
 そんなこと管理者が承諾するはずありません。
 そういう目的でデパートに入った段階で建造物侵入罪が成立します。

 あと,建物の中に入らなくても住居(建造物)侵入になることがあります。
 塀で囲まれた庭とか,柵やチェーン等で囲われている場所(囲曉地(いぎょうち)って読みます)とかです。

 一例を挙げれば,営業が終わってチェーン等で出入りが禁止されている中古車の展示場とか・・・

 これは一つの例えですが,探偵にはこの法律が大きく係わります。
 探偵をするには,どこまでが違法でどこまでが適法なのかを勉強して理解しておく必要があります。
 「法律を知らなかった」というのは,日本では通用しません。(「法律の不知,違法性を阻却せず」って言うんですけど・・・)

 なんか,すっかり難しい話になってしまいました(^_^;)
 まあ,ドラマでは許されますが,現実では逮捕されることもあるということです。
 そういった目でドラマを見てると,また,違ったおもしろさがありますよ。

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